同志社校友会鹿児島県支部会則
第一章 総 則
第1条
名 称 本会は同志社校友会鹿児島県支部と称する。
事務所 本会の事務局は鹿児島市内に置く。
第2条
目 的 本会は次の諸項を目的とする。
- 部会員相互の親睦と啓発を図り、支部の発展を助ける。
- 母校への精神的、経済的援助により「同志社精神」の高揚を図り、もって同志社の発展に寄与する。
第3条
構 成 本会は鹿児島県内に居住し、同志社大学、及び学校法人同志社諸学校を卒業、若しくは在学した者、また同志社縁りの者で構成する。
第4条
事 業 本会は次の事業を行う。
- 支部会員の親睦会及び総会の開催
- 母校教育事業ならびに同志社校友会をはじめとする同志社諸団体への援助、協力、支援
- 支部会員名簿の作成および整備
- その他、本会の目的に添う事業
第二章 会 議
第5条
本会の会議は次のとおりとする。
- 総会(通常総会・臨時総会)
- 役員会
第6条
通常総会は毎年1回開催し、次の事項を行う。(開催時期は役員会で決定する)
- 前年度の事業及び収支決算報告
- 該当年度の事業計画及び予算報告
- 支部会員に関する報告 (転入転出など)
- 役員及び同志社校友会評議員の選出
- 会則の制定並びに変更
- その他の事項
役員会は、必要とする場合その都度支部長がこれを招集する。
臨時総会は、役員会もしくは支部長が必要と認める時開催できる。
総会の議長は、出席支部会員よりその都度選出する。
第7条
議 決 会議の議決は出席支部会員の過半数で決定し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
第三章 役 員
第8条
本会には次の役員を置き、任期は2年とし、再任を妨げない。
- 支部長
1名 - 副支部長
2名 - 顧 問
若干名 - 幹事
10名以内 (県内各地区・職域ごと担当を決める) - 事務局長
1名 - 会計監事
2名
第9条
選 任 支部長以下役員は、支部会員中より総会において選出する。
第10条
職 務
- 支部長は本会を代表し、会務を統轄する。
- 副支部長は支部長を補佐し、支部長不在の時はこれを代理する。
- 幹事および事務局長は本会の事業を企画し、事業の推進に当る。
- 会計監事は本会の会計監査に当る。
- 顧問は本会の事業について指導、助言をする。
第四章 会 計
第11条
経 費
- 会の経費は、会費その他の収入をもってこれに充てる。
- 会費は年2000円とし、原則、一括払いでの送金とする。ただし止むを得ない場合は総会時に持参の方法も可とする。ただし適用は平成27年度分より適用する。
第12条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日で終わる。
第五章 会則変更
第13条
本会則は総会において出席支部会員の過半数の賛成をもって変更することができる。
附 則
本会則は平成26年10月1日から施行する。